Excelで請求書を発行している経営者さまへ

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者が新しいITツールを取り入れる際に役立つサポート制度です。申請して採択されれば、ツールの導入にかかる費用の一部が補助されるので、より手軽にIT活用が始められます。本記事では、IT導入補助金がどのようなものか、どんな企業が対象となるのかをわかりやすくご紹介します。

IT導入補助金の概要中小企業・小規模事業者の皆さまがITツールの導入時に活用いただける補助金です。事前に申請を行い、採択されれば、対象ツールの導入にかかる経費の一部が補助されます。Bill Purser Lite が対象となる「インボイス枠(インボイス対応類型)」では、中小企業は3/4、小規模事業者は4/5の補助が受けられます。
※補助金は税抜金額に対して算出されます。実際に負担する金額には別途消費税がかかります。

対象となる事業の分類と
資本金・従業員数

以下の表を参照いただき、貴社がどの分類になるか、
補助金申請対象となるかをご確認ください。

中小企業

(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)

資本金・従業員規模の一方が下記以下の場合対象(個人事業を含む)
①業種分類・組織形態 資本金※1 従業員※2
製造業(ゴム製品製造業を除く。)、建設業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く。) 5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円 900人
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人
従業員規模が下記以下の場合対象※3
②業種分類・組織形態 資本金 従業員※2
医療法人、社会福祉法人 300人
学校法人 300人
商工会・都道府県商工会連合会および商工会議所 100人
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定する中小企業団体 主たる業種に記載の従業員規模
特別の法律によって設立された組合またはその連合会 主たる業種に記載の従業員規模
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) 主たる業種に記載の従業員規模
特定非営利法人 主たる業種に記載の従業員規模

小規模事業者

業種・組織形態   従業員※2
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く。)   5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業   20人以下
製造業その他   20人以下
  • ※1 資本金の額または出資の総額です。
  • ※2 常時使用する従業員:常時使用する従業員とは、
    労働基準法第20条に規定する「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」を意味します。
  • ※3 業種分類②に規定する組織形態の者について、
    小規模事業者に該当しないものとします。

IT導入補助金2025 公式サイトもご確認ください。

様々な業種の事業者さまに
ご利用いただけます

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