IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者が新しいITツールを取り入れる際に役立つサポート制度です。申請して採択されれば、ツールの導入にかかる費用の一部が補助されるので、より手軽にIT活用が始められます。本記事では、IT導入補助金がどのようなものか、どんな企業が対象となるのかをわかりやすくご紹介します。
IT導入補助金の概要中小企業・小規模事業者の皆さまがITツールの導入時に活用いただける補助金です。事前に申請を行い、採択されれば、対象ツールの導入にかかる経費の一部が補助されます。Bill Purser Lite が対象となる「インボイス枠(インボイス対応類型)」では、中小企業は3/4、小規模事業者は4/5の補助が受けられます。
※補助金は税抜金額に対して算出されます。実際に負担する金額には別途消費税がかかります。
※補助金は税抜金額に対して算出されます。実際に負担する金額には別途消費税がかかります。
対象となる事業の分類と
資本金・従業員数
以下の表を参照いただき、貴社がどの分類になるか、
補助金申請対象となるかをご確認ください。
中小企業
(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
資本金・従業員規模の一方が下記以下の場合対象(個人事業を含む)
①業種分類・組織形態 | 資本金※1 | 従業員※2 |
製造業(ゴム製品製造業を除く。)、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く。) | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
従業員規模が下記以下の場合対象※3
②業種分類・組織形態 | 資本金 | 従業員※2 |
医療法人、社会福祉法人 | ー | 300人 |
学校法人 | ー | 300人 |
商工会・都道府県商工会連合会および商工会議所 | ー | 100人 |
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定する中小企業団体 | ー | 主たる業種に記載の従業員規模 |
特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | ー | 主たる業種に記載の従業員規模 |
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | ー | 主たる業種に記載の従業員規模 |
特定非営利法人 | ー | 主たる業種に記載の従業員規模 |
小規模事業者
業種・組織形態 | 従業員※2 | |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く。) | 5人以下 | |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 | |
製造業その他 | 20人以下 |
- ※1 資本金の額または出資の総額です。
- ※2 常時使用する従業員:常時使用する従業員とは、
労働基準法第20条に規定する「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」を意味します。 - ※3 業種分類②に規定する組織形態の者について、
小規模事業者に該当しないものとします。
IT導入補助金2025 公式サイトもご確認ください。
様々な業種の事業者さまに
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